NHKの受信料や時効援用に関して、様々な視点から考えてみました。
NHKは今年(令和5年)4月から割増金を導入します。
テレビがありながら受信契約を結ばない者に対して、通常の受信料に加えて、その2倍の割増金を徴収すると(合計3倍の金額となる)いうもの。
「NHKからの大切なお知らせです」
「NHKからの重要なお知らせです」
こんな言葉を書かれた大きな封筒が届いていませんか?
中身を見ましょう。過去数年分の受信料を支払えと書いていませんか?
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NHKの受信料の請求、契約さえしていなければ良いのですが、NHKとうっかり契約してしまうと、受信料の支払いから逃げることはほぼ不可能です。唯一の道が5年以上支払っていない分について時効援用をする事です。
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時効援用したにも関わらず、NHKなどの債権者からの請求に応じて支払ってしまう方もいます。
時効が成立しても、援用する前に債務を認めたり一部の借金を返済したりすると、時効援用ができなくなります。・・・・・・
皆さんの中にNHKからの請求書が届いている方はいませんか?
毎回しっかり払っている方は別として、過去の受信料をずっと払っていなくて数万円から多い方では数十万円を毎回2ヶ月毎に請求され嫌な気持ちになっていませんか?
NHKの受信料の時効は5年と法律と最高裁判所の判決で決まっているのに、なぜNHKは5年以上前の受信料を請求してくるのでしょうか?
このホームページで説明するように5年以上前の受信料は時効の申し出(時効援用の手続き)を行うことにより時効中断事由(過去に裁判手続き等と取られた事など)が無ければ支払義務が消滅します。もちろん払いたければ何十年前の分であっても払うのは自由です。
当事務所は、NHK受信料問題で多くの方からご相談を頂いております。
その中に、
「NHKに電話して送られてきた書類に記入して返送したら思いがけない高額の請求書が来た。」
「NHKの集金人に時効を伝えたのに『時効などというものはない。』と嘘の説明を受けやむなく書類を提出した。(または支払ってしまった。)」
「テレビを廃棄したので解約したいと申し入れたが無視された。」
という相談もあります。
NHKの受信料、様々な免除制度があります。
ご自身やご実家の両親が全額免除・半額免除の対象となっていないか、この機会に確認してみてください。
=全額免除対象の方=
1.公的扶助受給者の方
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