「NHKからの大切なお知らせです」
「NHKからの重要なお知らせです」
こんな言葉を書かれた大きな封筒が届いていませんか?
中身を見ましょう。過去数年分の受信料を支払えと書いていませんか?
既に何回かこの大きな封筒が届いている人は要注意です。もしかしたら、次はNHKが支払督促という裁判手続きを取ってくるかもしれません。
支払督促という裁判所からの手紙を無視すると2週間であなたの支払義務が確定し、給料や預金口座の差押えという強制執行手続きが執られるようになります。
口座を差し押さえられたら、預金の引き出しが出来なくなり困ったことになります。給料の差押えは4分の1までという制限はあるものの、会社に迷惑をかけることになるので職場に居づらくなるのは間違いありません。
この支払督促、裁判所からの手紙が届いたら直ちに(2週間以内に)「異議申し立て」を行えば強制執行は一旦されなくなり、通常の裁判手続きに移ります。
しかし、裁判はもちろん平日ですから仕事を休んで裁判に行くのは大変ですし、答弁書や準備書面を適切に作成するのは、裁判関係の職場で働いているのではない限り大変なことです。弁護士に頼むことも出来ますがそれなりの費用(請求されている金額の大半を払えるくらい)を今度は弁護士に払う必要が出て来ます。
弁護士だって専門知識を使って裁判用の書類を作成しわざわざ裁判所まで出向いて仕事をするのですから、ある程度の費用はかかってしまうのです。
この「NHKからの大切な(重要な)お知らせです」は、NHKが、既に契約しているにも係わらず長期に渡って払っていない人や、NHK側でテレビがあるという証拠(B-CASカード情報やNHK番組の観覧申し込み等)を握っていて契約していない人に郵送しているもの。いずれも長期放置すると訴訟の可能性があるのです。
特に既に契約しているにも係わらず滞納している方で裁判となった場合、いくら「NHKの受信料は高い、不祥事が多い」などど文句を言っても法的には何の意味もなく裁判所は取り合ってはくれません。滞納額を支払えと命ずる判決が出るのは間違いありません。
しかし、合法的に裁判所も認める形で滞納額を減らしたり無くしたりする方法があります。それが時効の援用、時効の申し出です。
5年以上前の受信料は過去に裁判で判決を取られたり支払督促(裁判所からの手紙)を放置していたりしていなければ、時効援用により支払い義務が無くなります。これは最高裁判所の判決でも認められた100%合法的なものであり、NHKも絶対に争っては来ません。
NHKが裁判手続きを執る前に時効援用・時効の申し出をしておけば、ずっと支払わずに来た方でも直近5年分だけのが残ることとなり滞納額が大幅に減ります。
そしてNHKは時効期間以上支払わずに滞納額が多額になった方をターゲットとして裁判手続きをして来ますので、時効期間内の5年分以内の少額の滞納の方へはわざわざ手間と経費をかけて裁判手続きをしようとは思わなくなるのです。
「NHKからの大切なお知らせです」と書かれた封筒が届いている方、急いで時効の申し出手続きをして、裁判という面倒な手続きや差押えを防ぐべきです。
サイト運営
行政書士
〒359-1131
埼玉県所沢市久米1712-6
TEL: 050-3700-7308
FAX.050-3737-0261
E-mail: arcstar-cmco@outlook.com