NHK 割増金の導入

 NHKは今年(令和5年)4月から割増金を導入します。

 テレビがありながら受信契約を結ばない者に対して、通常の受信料に加えて、その2倍の割増金を徴収すると(合計3倍の金額となる)いうもの。

 

対象となるのは、

1、テレビがあるのに受信契約をしない者

2、不正に解約・免除の手続きをした者

3、衛星契約にすべきなのに地上契約のままにした者

です。

 

 受信契約をしたうえで未払いとしている方は対象ではありません。

 

 しかし、4月以降、未払い受信料に対しても取り立てが厳しくなるのは間違い無いと思われます。

 

 NHK受信料を未払いしている方には、以前から延滞利息がつく事になっていますが、実務上、実際に請求されるのは裁判になった時だけです。弊所で時効援用の手続きをした方で裁判になった方は今までおりませんので、やはり、先手を打って時効援用して、未払い額を直近5年分に減らして置くことは大変有効な対策と思われます。時効援用をしておけば、5年超前の受信料支払い義務が一気に消えますので、NHKから見れば裁判までして取り立てるメリットがかなり少なく無くなるのです。

 

 なお、コロナの影響その他で、NHK集金人による訪問営業・未払い督促は、あまり行われなくなっていましたが、また復活する可能性があります。全国のNHK訪問営業受託会社で、訪問営業社員の募集が再開している様子が伺えるからです。

 

 割増金導入により、『割増金』という(脅かしの)言葉が使えるようになり、割増金による増収だけでなく、アンテナがありながら未契約のお宅には受信契約を、さらにはパラボラアンテナがありながら地上契約のお宅には衛星契約への変後(増額)を強く求められるようになり、NHKとしてはまたとない増収のチャンスとなるからです。

 

 そして集金人(訪問営業員)を動かす以上、未払い受信料の督促・回収も同時に行う事は当然と言えるでしょう。

 

 もし、5年超前のNHK受信料を請求されてるなら早めに時効援用の手続きをされる事をおすすめします。