Q 内容証明郵便とは?

いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局、すなわち日本郵便株式会社が証明する制度です。

 

証明されるものは当該文書の存在であり、当該文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。しかし謄本(謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人及び差出郵便局において保管するものです。)が郵便局にて保管され、それと同じ控えが差出人に渡されることから、意思表示等を通知した事実が相当程度強固に推察され、裁判でも確実に通知された事実を証明する証拠として広く認められているものです。

 

自分で作成し郵送することも出来ますが、書き方が細かく定められており、ある程度大きな(地域の中心的な)郵便局までいかねばならず(近所の小さな郵便局では受け付けてもらえない。)、時効援用するにしても債務承認と取られないような書き方をする必要があることから、法律関係の仕事をしているなどの詳しい方でなければ、専門家に依頼する方が安心・確実です。