受信料の根拠は「放送法」といる法律にあります。
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略)
2 略
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 略
ここでの「協会」とは日本放送協会のこと、すなわちNHKのことです。
そして受信料については同じく放送法に、、
(収支予算、事業計画及び資金計画)
第七十条 第1項~第3項 略
4 第六十四条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。
と定められています。
受信料の支払義務はなぜか三段論法となっていて、
1.協会の放送を受信することのできる受信設備(NHKが映るテレビです。)を設置した者は、協会(NHK)と契約をしなければならない。
2.契約には受信料(月額いくらとなっている。)を支払う定め(支払義務)がある。
3.したがってテレビを設置したものは受信料を支払う義務がある。
となっているわけです。だから皆さん受信料を払ってくださいよというのがNHKの立場ですが、この三段論法の一角が崩れれば受信料を払わずに済むことになるのです。
まず、
テレビを持っていなければ、NHKと契約をする必要はなく、当然受信料支払い義務も発生しません。
そして、
テレビを持っていても、NHKと契約しなければ、受信料支払い義務は発生しません。
契約は義務とはいえ、罰則もなくNHKには本当にテレビを持っていないか調査する権利もないので、実態は義務というより任意(契約する意向のある人が契約をする)に近い状態となっています。大体、契約自由の原則があるにもかかわらず、契約を義務としてしまったところにこの放送法の問題がありますね。
皆さんの周りにも「自分はNHKに受信料を支払っていない!」と自慢している人はいませんか?
NHKの発表によると平成28年度末時点の推計世帯支払率は78.2%とのことですので、ざっくり言うと4世帯に1世帯は受信料を支払っていないことになります。
しかしこの78.2%とという数字にはトリックがあり、分母は生活保護世帯などの免除世帯やテレビ故障率から割り出した故障してるであろう世帯を差し引いた受信契約対象世帯としているので、どうしてもパーセンテージが高くなります。
これらを差し引く前の総世帯5449万件を分母とし、支払っているとされる3612万件を分子とすると、約66%となり、3軒に1軒が払っていないことになります。
そして、NHKの発表では、契約世帯数は3709万件、そのうち受信料を支払っているのが3612万件とのことですので約100万件の方が、契約はしたものの、受信料を支払っていないということになっているのです。
さて、契約してしまうと発生する受信料の支払い義務ですが、契約に基づく義務である以上、民法の適用があり、時効期間は5年となっています。この時効期間を経過した過去の分は時効援用(時効の申し出)をすることにより支払い義務を免れることになります。これは法律の定めに基づくものであり、何ら恥ずかしいことでも悪い事でもありません。時間の経過は誰にでもはっきりわかることなので嘘をつく必要もありません。ただ、後からそんなことはなかった、知らなかったと言われないよう、証拠の残る形(内容証明郵便が適切です。)で手続きをするだけで良いのです。
NHKを監督する官庁は総務省です。行政書士は同じ総務省が所管する国家資格であり、行政書士が書面作成代理人となっている時効援用内容証明郵便をNHKが受け付けないことはありません。安心してご依頼ください。
《参考資料》平成28年度末受信料の推計世帯支払率(全国・都道府県)について
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