Q 受信料を払わなくて良いのは

どんな場合?

NHK受信料には様々な免除規定があり、手続きをNHKに行うと受信料の全額または半額の支払が免除されます。

 

【全額免除】

●公的扶助受給者

・生活保護の受給者

・ハンセン病関係の施設に入所されている方、もしくは親族に対する援護を受けている方

・永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立支援に関する支援給付を受けている方

●市町村民税非課税の障害者

(「身体障害者手帳」「療育手帳または判定書」「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかをお持ちの方が世帯構成員で、世帯全員が市町村民税非課税の場合)

●社会福祉事業施設入所者

●災害被災者(半壊、半焼、床上浸水以上の被災。原則2か月間の免除で、申請書の提出は不要です)

●社会福祉施設に入られている方

 

【半額免除】

以下のいずれかにあてはまる方が、世帯主で、かつ受信契約者である場合

●視覚・聴覚障害者(身体障害者手帳をお持ちの方)

●重度の障害者

以下のいずれかをお持ちの方

・身体障害者手帳(1・2級)

・療育手帳または判定書(最重度・重度)

・精神障害者保健福祉手帳(1級)

●重度の戦傷病者

 

注意点として、既にNHKの受信契約があり長期に渡って受信料を支払っていない場合、免除の申し出が時効中断事由となってしまうことが挙げられます。(受信契約の存在自体を認める行為となるため。)

長期の(5年以上の)長期の不払いがあり、その後上記の免除事由に該当することとなった場合は、まず時効の申し出(援用手続き)を行って5年以上前の受信料支払い義務を消滅させたうえで行うことをお勧めします。