Q 12月6日の最高裁判決は時効援用に影響があるの?

 本年(平成29年)12月6日にあったNHKの受信料を合憲とする最高裁の判決は時効援用手続きには何らの影響はありません。今回の判決は放送法の定めは違憲であるとしてNHKとの契約を拒否していた方に対する裁判で、放送法は合憲としてNHKとの契約を命じたものです。契約を拒否して裁判でNHKとの契約を命じられた方は裁判でテレビ設置時からの受信料の支払いを命じられるためそこから時効期間(裁判の場合は10年)の計算がスタートするため、その時点では時効援用が出来ないのです。現在NHKから請求書が届いている方は5年以上前の受信料の時効援用が出来ます。時効援用は既にNHKと契約した方で受信料を未払とされている方が対象となるものであり、この時効期間が5年というのも同じ最高裁の判決で確定しているのです。安心してお申込み下さい。

 なお、NHKとの契約をされていない方で時効援用の相談・問い合わせをされる方がいますが、契約を締結していなければ受信料の支払義務も発生せず、時効援用の余地はございませんのでご理解願います。

判決内容の詳細についてはこちらをご覧ください。

「平成29年12月6日のNHK受信契約に関する最高裁大法廷判決について」