ずっと払っていない受信料、やっぱり払わないとだめ?

 このホームページで説明するように5年以上前の受信料は時効の申し出(時効援用の手続き)を行うことにより時効中断事由(過去に裁判手続き等と取られた事など)が無ければ支払義務が消滅します。もちろん払いたければ何十年前の分であっても払うのは自由です。

 時効という制度は法律で認められたもの。何年も放っておいた(裁判などの手続きを取らなかった)のだから、もう昔の分は無しにしてもいいよという制度。最高裁判所でNHK受信料の時効期間は5年とする判決が出ましたので、公的に確定しているものです。

時効の法律論はここでは述べませんが、

●「払いたければ払ってもよい。しかし、不払い分の一部としていくらか支払ってしまったり、書類に署名・押印したりするとその後は5年経過するまで時効の援用が出来ない。」

●「5年以上前のNHK受信料は時効の申し出(援用)により支払い義務が消滅する。」

●「5年以上前の数年間分が未払いとなっており、途中から払っている場合、やはり5年以上前の分について時効の申し出をして支払い義務を消滅させることが出来る。」

●「今、未払いとなっている分(5年以内の分)も5年経てば時効の申し出が出来る」

ということは覚えておきましょう。