なぜ、NHKは5年以上前の受信料を請求してくるの?

皆さんの中にNHKからの請求書が届いている方はいませんか?

毎回しっかり払っている方は別として、過去の受信料をずっと払っていなくて数万円から多い方では数十万円を毎回2ヶ月毎に請求され嫌な気持ちになっていませんか?

NHKの受信料の時効は5年と法律と最高裁判所の判決で決まっているのに、なぜNHKは5年以上前の受信料を請求してくるのでしょうか?

それは時効は「申し出(時効援用手続き)をした者」だけが主張出来る権利だからです。

時効の申し出をした人だけが時効期間である5年以上前の受信料の支払い義務を消滅させ、しない人にはNHKは堂々と請求出来るというのが時効の考え方、法律なのです。

これに基づきNHKは堂々と5年以上前の受信料を請求してきます。

そして、請求額の一部でも支払ってしまえば「債務承認」という時効中断事由となり、時効援用が出来なくなってしまうのです。

「債務承認」となるのは、この「一部を支払ってしまう」ことの他、「未払い債務があることを認めること」というのもあります。口頭や書面で「今は払えないけど次のボーナスで支払います。」などと言ったり書類を書いたりする事です。

時効が中断するとさらに時効期間が経過するまで(NHK受信料の時効期間は5年)時効の申し出が出来なくなってしまいます。

また、訴訟を申し立てられたり、支払督促という裁判所の請求手続きを取られたりすると「裁判上の請求」として時効が中断します。そして裁判手続きが判決まで行くと時効の期間が10年まで伸び、事実上時効援用するのが大変困難になります。

NHKは、放送事業の原価は契約数や滞納の有無にかかわらず確定しており、ちょっとキツメの請求をしたり支払督促したりでビックリして少しでも支払ってしまう人がいれば、その分はまるまる儲けとなるのです。

ですので、いつまでも時効援用しない人には「ちょっとでも払ってもらえればラッキー」と平気で何年分も請求して来るのです。

 

もちろん、過去の分もきちんと支払いたいと考えられる方は支払っても何の問題もありません。しかし事情があって支払えなかった方、NHKに対しての不満があって支払わなかった方で、過去の分もやはり支払いたくないと思われるのであればしっかり時効援用通知をしておく必要があります。