時効援用したにも関わらず、NHKなどの債権者からの請求に応じて支払ってしまう方もいます。
時効が成立しても、援用手続きが終わる前に債務を認めたり一部の借金を返済したりすると、時効援用ができなくなります。
また、時効援用し時効成立後に債権者から督促の連絡が来て、
「少しだけでもいいから支払ってほしい」
「1か月分払ってくれればその後は処理しておくから」
などと言われて「そのくらいならいいか」と思い、支払に応じてしまう方がいます。
これだけでNHK受信料の場合なら5年間の時効期間の経過がすべてパーになってしまいます。(払ってはいけないのは時効援用した5年以上前の受信料です。直近5年分の受信料は時効援用しても支払い義務が残りますので、これを支払うのは各自のお考えで結構です。支払うのであれば時効援用し、支払い義務が直近5年分に減ったことを確認してからにして下さい。)
相手に返済する意思があることを期待させる行動を取った以上、「信義誠実の原則(信義則)」により時効援用が封じられてしまうのです。
このため、その後いくら「時効援用します」と言ってもたとえ裁判でも通用せず、借金全額を返済しなければならなくなるのです。
時効が成立したのであれば、援用するまでの間、また援用した後も絶対に、支払ってはいけません。
まずは、時効期間(NHK受信料の場合は5年間)の5年前より昔の分の請求があるかどうかを確認し、そして、時効援用前、そして時効援用後も、時効援用する債務(NHK受信料等)は一切支払わず、債務の承認(未払いの受信料等があると認める行為)をしないようにして、確実に時効援用をして支払い義務をなくすようにしましょう。
集金人に口頭で伝えたりNHKに電話で言うだけでは証拠は残らず、逆に「1か月分だけ払ってくれればあとはいいですよ・・」などと言葉巧みに債務承認行為をさせ、時効援用できなくするようにして来ますで、時効援用前は直接連絡は取らず内容証明郵便で証拠がはっきり残る形で時効の申し出をするのが安全で安心です。
わからない点があれば遠慮なくお問い合わせください。