実際に聞いた話です。
ある日、自宅にいるとインターホンが鳴りました。
誰かと思って出てみると、
「どーもー、テレビの受信設備の点検でーす! テレビはちゃんと映ってますか?」
とのこと。
「テレビは映ってますよ!」
と応えると、
「NHKでーす!テレビあるんですから契約してくださーい!」
・・・・・・
これはだまし討ちですよね。NHKの集金人(外部委託業者)も歩合で給料が出るので必死です。
NHKの受信料、テレビを設置した人はNHKと受信契約を結ぶ義務があると放送法という法律に書いてあるのですが、実際は多くの方が契約していなかったり、支払っていないことはご承知のとおりと思います。裁判でも、テレビを設置したことを持って当然に契約が成立するということはなく、裁判して判決を持って契約が成立するとされています。(横浜地方裁判所 平成25年(ワ)第82号 受信料等請求事件)
要するにテレビがあってもどうしても契約しない人に対しては裁判手続きを取りなさいとNHKに対して言っているわけです。
この横浜地裁のケースでは、テレビを設置した人が、自ら「テレビを設置しました」とNHKに連絡しておきながら、契約用紙がNHKから送られて来ても一切対応せず支払わなかったようです。他でも裁判でNHKが受信契約の締結を求めてきているのは、NHK側で「テレビがある」と確証が得られている場合のみです。紅白歌合戦や「おかあさんといっしょ」などの観覧申し込みをした方や、NHK・BSの表示を消してくれとNHKに自分から電話した人です。逆にいうとそのような事情がなければNHKもテレビがあることはわからないということですね。
もちろん、テレビを設置したならNHKと受信契約を締結することは放送法という法律に従う適正な行為です。しかし現実には多くの方が受信契約をせず受信料を支払っていないという現実があります。放送法の元が出来た時はテレビがこの世の中に発明されたばかりで、放送局といえばNHK(の前身)くらいしかなく、テレビを持てるのも一部の富裕層だったからこのような受信料システムとなったのでしょう。しかし現代にマッチしていないのは明らかであり、不公平な状況は改善されていません。
NHKや放送法のことを考え出すとキリが無いのですが、一つだけ確実なのは5年以上前の受信料は時効の申し出(時効援用)の手続きにより支払い義務を消滅させることが出来るということです。これは最高裁判所でも認められた正当な権利。不当なことではなく何の遠慮もいりません。早く手続きをして少しでも気持ちを楽にしてはどうですか?
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